いー-ぶんしょほう
e-文書法
国により保存が義務付けられた文書の電子化を認める法律。
帳票類や財務諸表、取締役会の議事録など、商法や税法などで企業に保存が義務付けられている文書について、 電子化された文書ファイルでの保存を認めている。 また、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の要件を満たせば原本として認められる。
これにより、ビジネスを進める上で必要とされる文書・帳票類の印字・流通・保存にかかるコストが大幅に削減され、 企業間電子商取引が加速されると期待されている。
損益計算書や貸借対照表など対象となっていない文書も残っており、紙の文書の作成・保存が全く必要なくなった訳ではない。
正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」((条文リンク)。